JAC Strattons Logo

2. 在ロンドン日本国総領事館への登録

外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、旅券法第16条により最寄りの大使館または総領事館に在留届を提出しなければいけません。これは、皆様が当地に滞在していることを連絡しておくためのもので、在外公館より緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となるものです。
最近ではインターネットで簡単に登録や変更が可能ですので、忘れずに行ってください 。また、登録後は大使館よりメールにて重要な連絡事項を送ってもらえます。

(以下、在英日本国大使館/在ロンドン日本国総領事館ホームページhttp://www.uk.emb-japan.go.jp/jp/consulate/zairyu.htmlより部分抜粋いたしました)

在留届を提出していると、次のようなサービスが受けられます

  • 事件、事故等に遭遇した場合、「在留届」を基に連絡先を確認し、援助等を行います。
  • 各種証明書の申請をされる際には、在留届が提出されていることが必要となります。
  • 在外選挙人名簿への登録申請手続きが出来ます。
  • 子女に対する教科書給付を受けることが出来ます。
  • 海外邦人の教育、医療、安全等の対策検討の基礎的資料として利用されます。

在留届の提出方法には、2通りの方法があります

  • 在留届用紙を入手し、窓口、郵送、FAXで提出する
  • 在留届電子届出システムを利用する

① 在留届用紙を入手し提出する

在留届の用紙は、日本国内の旅券取扱窓口のほか、大使館または総領事館の窓口で入手するか、下記よりダウンロードすることも可能です。なお、遠隔地に居住されるなど直接窓口に来られない方は、郵送で入手することが出来ます。 (この場合、切手を貼った返信用封筒を同封の上、届出用紙を請求して下さい。) 提出は総領事館に直接お持ちになるか、郵送又はFAXでお願い致します。

  • http://www.uk.emb-japan.go.jp/jp/consulate/pdf/zairyu.pdf
  • http://www.uk.emb-japan.go.jp/jp/consulate/pdf/zairyu_sample.pdf

◎ 帰国や住所変更等の場合

帰国または転居等により既に提出済みの在留届の記載事項に変更が生じた場合には、遅れることなく、変更内容を総領事館に書面でご連絡下さい。変更用紙は総領事館の窓口で入手するか、下記よりダウンロードすることも可能です。郵送にて帰国・変更届の用紙を入手されたい方は、切手を貼った返信用封筒を同封の上、届出用紙を請求して下さい。

  • http://www.uk.emb-japan.go.jp/jp/consulate/pdf/kikoku.pdf

② 在留届電子届出システムを使用する

2003年春より、外務省の「在留届電子届出システム」がスタートしました。今までの提出方法に加えて、自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じて簡単に在留届を提出できるようになりました。

  • http://www.ezairyu.mofa.go.jp

なお、現状では、本システムにて届け出られた方のみ、本システムを使用して帰国や住所変更等ができることになっています。 (※プライバシーの保護 「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、充分な注意を払った上で、管理されています。)

本件に関するお問い合わせ及び「在留届」の提出先は次の通りです。

在ロンドン日本国総領事館 (管轄地域:イングランドのうちNorth Yorkshire, Lancashire 以南及びウェールズ、北アイルランド)
Consulate-General of Japan in London
TEL: 020 7465 6565 / FAX: 020 7491 9328
101-104 Piccadilly, London W1J 7JT