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14. 契約更新

入居されて1年、お住まいもご近所も「都」になった頃、皆様が結ばれた賃貸借契約は満了を迎えます。ジェイエイシーストラットンズは継続に関する皆様のご意向を一足先にお伺いいたします。ご存知の通り、英国の賃貸市場はなかなか先の読めないもの。契約更新の際に想発生しうる「変化」をご説明いたします。

どんな変化が見込まれるのでしょう?

家賃

英国の物件賃貸市場はまだまだ貸し手に有利な状況。契約更新毎に大幅に家賃が上がるというケースも少なくはありません。もちろん時期や立地にもよりますが、入居当時の家賃そのまま、とはいかないのが現状です。こうした需要増の賃貸市場では、通常インフレ率(RPI=Retail Price Index)に沿って、3-5%程度家賃が上昇するのが平均的となっています。

契約期間

通常は12ヶ月間で承っておりますが、会社・個人の都合によりご希望契約期間は様々。必ず家主の承認が必要となりますが、 1ヶ月や2ヶ月といった短期の契約延長も可能です(短期の場合、解約条項は適用されません)。この場合、早い段階でお伝えいただけますとより柔軟に対応する事が可能となります。目安としましては、契約が満了する2ヶ月前とお考え下さい。

解約条項

個人契約・会社契約により、2年目以降の解約条項は様々です。

一般解約条項(個人契約)

General Break Clause
契約開始日より6ヶ月以降に30日ないし60日前通知を出す事で契約を解除する事が可能となります。基本的には 2年目・3年目以降もこの条件は引き継がれますのでご注意下さい。場合によっては交渉可能です。

ビジネス解約条項(会社契約)

Business Break Clause
2年目以降は基本的に6ヶ月の制約が解除されますので、会社都合による異動の場合のみ30日通知で契約解約が可能となります。それ以外の事由による解約は認められませんので、仮にご退去を決められても家賃の支払い義務は契約満了日まで発生してしまいます

物件の状態

形あるものは全て、くたびれてゆくものです。ご入居中に不具合・故障が生じた場合は早急に大家に連絡をする義務がテナントにはございます。後々の問題を避ける為にも、早急な対応が必要です。尚、「緊急ではないが、更新に際し○○○をしていただけないでしょうか・・・?」ということがあれば、お気軽に担当者までお尋ね下さい。(注:家具の全取替え、ジャグジーの設置等、度を過ぎるご要望には対応いたしかねますでご了承ください。尚、修繕以外の「ご要望」への対応は家主の判断によります。)

(その他のご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。(受付:月~金 9:00-18:00) 契約更新部門 020 8349 5010