13. 賃貸契約における家主のメンテナンス義務
この項目では一般的に契約書の中で挙げられる家主の4つの義務を説明致します。
これらはSection 11, Landlord and Tenant Act 1985というガイドラインで決められています。
英文
' To comply with the obligations to repair the Premises as set out in sections 11 to16 of the Landlord and Tenant Act 1985 (as amended by the Housing Act 1988).
These sections impose on the Landlord obligations to repair the structure of
the Premises and exterior (including drains, gutters and pipes) and certain installations for the supply of water, electricity and sanitation (including basins, sinks, baths and sanitary conveniences and for space heating or water heating
but not other fixtures, fittings, and appliances for making use of the supply of water and electricity). This obligation arises only after notice has been given to
the Landlord by the Tenant as set out in clause 3.2..'
家主の4つの義務 Section 11, Landlord and Tenant Act 1985より
物件の構造上、又物件外部の排水、とい、パイプ(ガス、水道等)のメンテナンス義務
屋根からの雨水の漏れ、外側の壁にひびが入り窓が開かない等の場合、家主には修理義務が発生します。
但し、物件の古さ年代、若しくはデザインにより構造上に問題が出た場合は家主の修理義務にはなりません。又、といが正常に機能するようにメインテナンスするのも家主の責任下となります。
しかし、テナントが、といの正常な機能を維持することが前提となりますので、といに落ち葉等が溜まってしまい、水の流れに支障が出た場合は、テナントによるメンテナンスとなります。
ガス/電気/水道の提供のメンテナンス義務
家主は物件を貸す上で、ガス/水道/電気供給の設備を整えることと、その設備のメンテナンスをする義務があります。これはガス・水道の配管、電気の配線/ブレーカー設備の設置と整備を意味します。配管からの水漏れや電気配線上での漏電等は家主の義務により修理を行わなくてはなりません。
シンク/バスタブ/トイレ等のサニタリー・ウェアーの提供とメンテナンスの義務
上記二番目に記述されている水に関係してきますが、バスルームやキッチンには衛生上、シンク/バスタブ/トイレ等のサニタリー・ウェアーを設置し、水漏れ等の支障が出た場合は修理をする義務が家主にはあります。こちらは水を使用するための最低条件設備が整っているかを意味しますので、電気器具(洗濯機/乾燥機/皿洗い機)に関しては家主に供給する義務は一切ありません。但し、家主が電気器具を付随品として物件を貸し出している場合は、入居後も家主に修理義務が発生します。
空間を暖める/お湯を作る設備の提供とメンテナンスの義務
家主は物件を貸し出す上で、①空間を暖めることが出来るセントラル・ヒーティング・システム、②お湯を作る設備の提供とメンテナンス義務があります。一般的には、ボイラー+お湯のシリンダー(タンク)タイプや瞬間湯沸かし器(コンビネーション・ボイ
ラー)タイプ「ウェット・セントラル・ヒーティング・システム」やストアレッジ・ヒーティング・タイプ(夜間充電式電気ヒータータイプ)や温風ヒーティング「ドライ・セントラル・ヒーティング・システム」が主流となります。