15. 退去
日本への帰任、海外転勤、病気、子供の学校のための帰国、住み替え、家主が物件に戻る、家主が物件を売却する等、現在お住まいの物件から退去する理由は様々です。お住まいの物件から退去することが可能かどうかは、契約書の解約条項(Break
Clause)を参照する必要があります。 テナントが行使できる解約条項には通常は2種類に分かれます。1つ目は一般解約条項、2つ目は駐在員用に使用されているビジネス解約条項となります。又、家主が使用できる解約条項は契約の違いにより通知の出せる日数が変わってきます。
① 解約条項の種類
① テナントの解約条項
② 家主による解約条項
個人契約で家賃が年間£25,000未満の契約に関しては、Housing Actに基づき6ヶ月以降60日ノーティスが必要になります (60日未満は法令上不可能)。それ以外の契約(会社契約や個人契約で家賃が年間£25,000以上の契約)に関しては通常
6ヶ月以降最低30日通知(ノーティス)が基本となります。 上記以外の理由による契約期間中の引越しは出来ませんのでご注意下さい。引越しをする場合は契約満了を待ち、契約更新をしない意思表示をした上で、行ってください。このビジネス・ブレーククローズは駐在員として英国に赴任されている方の契約に多く見られ、駐在員の契約に関してはこのビジネスブレーククローズでのみ契約を締結する家主が殆どとなります。
以上の条項を基に、契約中と解約による退去の手続きが出来るかとうか、判断されることとなります。物件賃貸借契約を交わす時点で、ご自分の契約書を今一度ご確認下さい。
② 退去に関する手続き
通常、契約書に提出の仕方が記載されることとなりますので契約書に沿って提出するよう心掛けて下さい。又、退去通知を出すと言うことは退去日も設定しなくてはなりませんので、退去日の記載の無い退去通知は受理いたしかねます。
ジェイエイシーストラットンズの基本契約書には Any notice under this agreement required to be given or served
on the Landlord or any notice under the Landlord and Tenant Act 1987 Sections 47
and 48 shall be well and sufficiently given if personally served on the Landlord
or the Landlord's Agent JAC Strattons, 318-320 Regents Park Road, Finchley, London
N3 2LN or sent by Registered post between 9-30 am and 5-00 pm, Monday to Friday
と記載があり、月曜日~金曜日の9:30AM~17:00PMでのみ通知の受領が可能となります。ですので、土曜日/日曜日に届いた通知は月曜日に正式に処理されることになります。郵送で通知する場合はrecorded
or registered deliveryを 使用してください。紛失等による通知の遅延で生じた損害に関しては、家主もエージェントも責任負うことは出来ませんので、予めご了承下さい。又、通知提出後は電話、メールにて送付相手に再確認することをお勧め致します。
退去の通知が受領された後
退去通知が家主/ジェイエイシーストラットンズにて受領され退去日が確認された後、弊社より退去に関するご案内を郵送します。 この退去の用紙に、インベントリー・チェックアウトの希望日、希望時間帯、現在使用している電気・ガス・水道供給会社の詳細、退去後の連絡先、デポジットの返却方法と返却先等をご記載の上弊社まで返送してください。
弊社で受領次第、インベントリー・チェックアウトの手配を行い、家主とインベントリー会社からの確認があり次第電話か手紙にて最終確認を致します。 上記以外の理由による契約期間中の引越しは出来ませんのでご注意下さい。引越しをする場合は契約満了を待ち、契約更新をしない意思表示をした上で、行ってください。このビジネス・ブレーククローズは駐在員として英国に赴任されている方の契約に多く見られ、駐在員の契約に関してはこのビジネスブレーククローズでのみ契約を締結する家主が殆どとなります。
退去に伴うプロフェッショナル・クリーニングの手配
退去に伴い、退去日、インベントリー・チェックアウト日が確定した後、最後は掃除の日程調整となります。通常の退去に伴う日程としては以下を参照下さい
クリーニングに関してはジェイエイシーストラットンズで専門の清掃業者を手配致しますのでご希望の場合は弊社退去部門か物件管理部門までお問い合わせ下さい。又、家主が自分で使用しているクリーニング会社がある可能性もありますので直接家主に確認することをおすすめします。
クリーニングの代金について
家主からの了解を得ることが出来れば自動的にデポジットから清算することが可能です(ジェイエイシーストラットンズがディポジットを管理している場合のみ)。3月/4月と9月/10月は大変込み合いますので、余裕をもって手配してください。
通常、クリーニング業者は物件内の壁の掃除はペンキが剥げてしまう為、行いません。又、ソファーやベットのマットレスに関するスチームクリーニングも内側に鉄製スプリングが入っているため行うことが出来ませんのでご注意下さい。ラグや敷物は場合によってはドライクリーニングやオンスポットクリーニングが出来ない可能性がありますのでご注意下さい。
クリーニングをする日は物件内に居ることはお勧めできませんので、清掃業者が到着した、終了時間をを確認し、物件に戻るようにしてください。 クリーニングをする日は物件内に居ることはお勧めできませんので、清掃業者が到着した、終了時間をを確認し、物件に戻るようにしてください。
③ インベントリー・チェックアウト
退去当日、入居時に行ったインベントリー・チェックインのリストとリポートを基にチェックアウトを進めて行きます。 契約期間中に損壊したものを退去まで家主に報告せず、被害が拡大した場合はテナント責任となりますのでご注意下さい。又、気になる部分は躊躇せず、作業中にインベントリークラークに質問/報告するよう心掛けましょう。通常、チェックアウトリポートは退去日から1週間以内に郵送されることとなりますが、ピーク時には数週間以上掛かる場合があります。2週間して届かない場合はジェイエイシーストラットンズ退去部門へご連絡下さい。
公共料金の名義変更
インベントリー・チェックアウトの報告書が弊社に届いた場合は弊社から報告書に明記された最後メーターリーディングと契約解除日を基に、各供給会社に手紙を郵送します。事前に返却いただいた退去後の連絡先に、最終の請求書を郵送して貰うように手配致します。
弊社からこの情報を郵送しても供給会社が書類を無くしてしまったり、処理を怠ったりというケースが多発しています。退去後暫くしても最終の請求が来ない場合は直接各供給会社にお問い合わせ頂くか、ジェイエイシーストラットンズ・退去部門までお問い合わせ下さい。
クリーニングをする日は物件内に居ることはお勧めできませんので、清掃業者が到着した、終了時間をを確認し、物件に戻るようにしてください。
退去後のディポジットの清算
◎ 個人契約で家賃が£25,000を超えない場合
Assured Hold Tenancyでインベントリー・チェックアウトのリポートを受け取り、通常退去後2週間以内(10 営業日)に家主の方からインベントリー・チェックアウトリポートに基づき、いくら損害請求したいのか意思確認を行います。又、テナントは、家主への請求に異議申し立てがあれば、退去後3週間以内(15営業日)に書面にて家主、もしくは不動産会社に通知しなくてはなりません。尚、この申し立てを家主が受領後10日以内に両者が合意に至らなければ、Dispute
ServiceのICE(Independent Case Examiner)に仲裁を求めることが出来ます。
◎ 会社契約の場合
Dispute Serviceの仲裁を使うかどうかは家主とテナントの同意が必要となる場合があります。契約書にTDPに関して明記されていない場合は費用が発生する可能性がありますのでジェイエイシーストラットンズ退去部までお問い合わせ下さい。
家主とテナントがデポジットの清算について問題なく合意に達した場合は、両者から書面にて返却確認を受領した時点で、10日以内にデポジットの返金手続きを致します。
(その他のご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。(受付:月~金 9:00-18:00) 退去部門 020 8349 5010